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また、司法書士と異なり家庭裁判所での代理権を有しているため、
遺産分割調停や審判、訴訟に取り組めるなど、相続問題全般について
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相続に関してのご相談は弁護士にされることをお勧めします。
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遺産分割
トラブルだらけで話が進まない!
  • お互いの主張がぶつかり合って感情的になってしまう
  • 適切な分割方法が分からず、不公平になってしまう
  • 話し合いがストレスになって相続が完了しない
話し合いから遺産分割完了までサポート!
  • 弁護士が冷静に話し合いを進めます。
  • 遺産内容に応じて最適な遺産分割をご提案します。
  • ご本人が対面しなくても交渉が進み、ストレスを軽減できます。
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遺留分
侵害額請求
遺留分額が分からない、
請求しても払ってもらえない!
  • 経緯が複雑で遺留分をいくら請求できるか分からない
  • 遺留分を請求しても無視された
  • 遺留分を請求されたが、どうすればいいか分からない
遺留分の計算から請求、回収まで対応!
  • 遺産額と贈与、遺贈を把握し、適切に遺留分請求できます。
  • 相手の対応によって、調停や訴訟など柔軟に対応できます。
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相続放棄
遺産を受け取りたくないが、どうすれば?
  • 相続放棄の手続きや書面の書き方が分からない
  • 書類の集め方が分からず相続放棄できる期限を過ぎてしまった
  • 熟慮期間内に相続財産の調査が終わらなそうなのでどうにかしたい
相続放棄の判断から実際の手続きまで対応!
  • 書類収集のアドバイスから相続放棄申立てまで対応します。
  • 相続放棄等の熟慮期間の伸長申立ての手続もお任せください。
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遺言書
適切な遺言書の書き方が分からない
  • 遺言の形式を満たしていない(法的に無効)
  • 遺産を渡したい人がいるが、かえってもめてしまう
  • 遺言を書いても、将来ちゃんとその通りになるか不安
遺言書の書き方、実際の作成、
遺言執行もお任せください
  • 法的に有効な遺言かどうかチェックできます。
  • 遺言者のご希望に沿いつつ、将来もめにくい遺言を作成できます。
  • 実現が不安な場合は遺言執行者もお任せください。
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家族信託
適切な信託契約の形が分からない
  • 受託者と受益者の設定が本当にこれでいいのか不安
  • 希望を実現させるためにどういう内容の家族信託にすればいいか分からない
  • 信託契約書を作りたくても書き方が分からない、希望する内容どおりになっているか不安
適切な家族信託の構成から契約書作成まで
お任せください
  • 何を信託財産とするか、受託者と受益者を誰にするか、第2受益者が必要かなど、お話を伺いながらご家族の状況に最適な家族信託の形をご提案します。
  • ご希望の内容に沿えるよう、適切な信託契約書を作成いたします。
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参考例
  • 分野

    遺産分割

    依頼者の母はすでに逝去しているが、その母の兄が亡くなり、葬儀に参列した後、依頼者の叔父である被相続人の遺産分割について話し合いが行われたが、分割の割合について疑義が生じ、法律の知識のないご本人では対応が困…

  • 分野

    遺留分

    被相続人は、その配偶者から譲り受けた多額の財産を相続人へ法定通り均等に分与することなく、遺言にて全ての財産を被相続人の近所に暮らしていた長男のみに相続させ、長男は全財産を受領した。 その事実を知ったもう一…

  • 分野

    相続放棄

    被相続人である父親は、相続人らが幼いころ、母親と離婚したため、音信不通で行方もわからなかったが、役所から被相続人の固定資産税の滞納通知が相続人らのもとに届いた。 面識の全くない被相続人である父親の負債を相…

  • その他の参考例
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    • 遺産分割
      ただし、着手金・報酬金のいずれについても、相続人が多数、特別受益・寄与分の主張、その他複雑・難解な事案については、別途協議により定めるものとします。
      日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
      実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
      財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
    • 遺留分侵害額請求(請求側)
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    • 遺留分侵害額請求(被請求側)
      「お客様が最終的に獲得できた遺産金額」とは、遺言によりすでに名義変更が済んでいるものも含め、被相続人の相続によってお客様が獲得した財産の合計額を指します。獲得した財産として不動産や有価証券等、価格が変動するものがある場合、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)で合計額を計算いたします。
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    • 使い込み金の返還請求訴訟

      不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟と遺産分割事件とを併せての場合

      不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟だけの場合

      日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
      実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費等がかかります。
      財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
    • 相続放棄
      申述期間を経過している場合は、着手金11万円~(税込)、受理報酬金(報酬応談(上限16.5万円(税込)))
      相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円(税込)
      実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
    • 遺言書作成
      日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
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    • 自筆証書遺言
      実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。
    • 遺言検認

      内容:相続人の調査、遺言書検認申立書の作成、家庭裁判所での検認手続への弁護士の同席、検認済証明書の申請。

      出張日当:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の検認手続に出席する場合は、別途日当として5.5万円(税込)がかかります。
      実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。
    • 遺言無効確認訴訟

      報酬金

      引き続き遺産分割協議事件を依頼するとき

      相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に応じた次の額
      相続財産評価額
      (依頼者の法定相続分)
      報酬金
      金3,000万円未満 55万円(税込)
      金3,000万円以上、金3億円未満 66万円(税込)
      金3億円以上 77万円(税込)
      別途、遺産分割事件の追加着手金と報酬金は遺産分割事件を基準とする。

      遺産分割協議事件を依頼せずに終了するとき

      相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に次の割合を乗じた額
      相続財産評価額
      (依頼者の法定相続分)
      報酬金
      金3,000万円未満の部分 13.2%(税込)
      金3,000万円以上、金3億円未満の部分 8.8%(税込)
      金3億円以上の部分 6.6%(税込)
      日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
      実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。
      遺言無効確認調停の着手金等については、別途見積もりとなります。
      財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。
    • 遺言執行
      相続財産の額 費用
      金1,500万円以下 33万円(税込)
      金5,000万円以下 2.2%(税込)
      金5,000万円超、金1億円以下 1.65%(税込)
      + 27.5万円(税込)
      金1億円超、金2億円以下 1.1%(税込)
      + 82.5万円(税込)
      金2億円超、金3億円以下 0.88%(税込)
      + 126.5万円(税込)
      金3億円超、金5億円以下 0.66%(税込)
      + 192.5万円(税込)
      金5億円超、金10億円以下 0.55%(税込)
      + 247.5万円(税込)
      金10億円超 0.33%(税込)
      + 467.5万円(税込)
      複雑な事案、特殊事情の存在する場合は、弁護士と受遺者との協議により、別途定める額とします。
      遺言執行に裁判手続きを要する場合は、上記執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用が発生します。
      実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。

       

    • 家族信託
      事件に着手するための費用です。契約時にお支払いいただきます。
       

      報酬金

      次の表の通り、信託財産の評価額をもとに計算し、報酬を決定します。
      報酬金は、家族信託契約書が完成した時点で、着手金とは別に、お支払い頂きます。

      信託財産の評価額 報酬金
      1億円以下の部分 1.1%(税込・最低額33万円)
      1億円を超え3億円以下の部分 0.55%(税込)
      3億円を超え5億円以下の部分 0.33%(税込)
      5億円を超え10億円以下の部分 0.22%(税込)
      10億円を超える部分 0.11%(税込)
      上記着手金及び報酬金は、家族信託の相談を受け、契約内容を決定し、信託契約書を作成するための費用です。次に掲げる費用等については別途必要となります。
      • 信託契約書を公正証書にする場合の、弁護士が公証役場に出頭するための日当及び公証役場での文書作成費用の実費
      • 信託財産に不動産がある場合の登記手続費用として、登録免許税及び司法書士費用
      • 信託監督人や受益者代理人を置く場合の手数料
      • 税理士に関与して頂いた場合の手数料
      • 交通費や郵券代等の実費  等
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    自分の希望通りの遺産分割を実現するという目的や、自分が亡くなった後の相続争いを回避するという目的から生前に…

    よくある質問
    [質問14]
    遺産分割協議の話し合いがまとまらないときはどうすればいいですか?
    [質問17]
    相続分を他の相続人に無断で他者に譲渡することはできますか?
    [質問30]
    遺留分を侵害された場合、どのように請求すればいいですか?
    [質問33]
    内縁の妻(夫)は遺留分を請求できますか?
    [質問40]
    相続放棄はいつでもできますか?期限はあるでしょうか?
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